「不条理な保護者の訴え」にどう対応する?

 

From:太田輝昭

 

「不条理な保護者の訴え」はたびたび起こる。

その訴えに対して、法律的にはどうなのか、知っておく必要がある。

 

 

実際にあった話。

 

【1】

学級でいじめがった。

 

詳しく調べて加害者の親に、指導したことの報告をすると、

 

「うちの子は、何にも悪くない」と言い張り、逆に校長室に怒鳴り込んできた。

 

どのように対応するべきか。

 

【2】

保護者から頻繁に担任を出せと電話がかかってくる。

 

出ると、多いときで2~3時間話が続く。

 

勤務時間をこえて電話が続く。

 

勤務時間外でも、かかってきたら電話に出るべきなのか。

 

【3】

担任の自分にもいくらかの責任がある子どものけがで、保護者から担任に個人として治療費用などを支払ってほしいと言われた。

 

どのように答えればいいか。

 

【4】

「子どもが3階まで上がるのがしんどいと言っているから学校にエレベーターをつけろ」など、実現不可能な要望ばかりする保護者がいる。

 

どのように答えればいいか。

 

 

【1の解】

法律的には、怒鳴り込んできて執務に支障がきたす場合は公務執行妨害罪になり、「お帰り下さい」と言っているのに出ていかれない場合には、不退去罪になり刑事告訴できる。

 

 

【2の解】

 

勤務時間外まで対応すべきではない。

 

また保護者からの教育に関する要求に対応する責務があるのは各地方公共団体であり、一教員のみが対応しなければいけないということはない。

 

勤務時間内に管理職等と協力して対応するよう管理職に要求すべき。

 

 

【3の解】

 

弁護士に相談して「絶対に個人で支払いをしてはいけない」と言われた。

 

治療費を個人で支払うことは法律上してはいけないことになっている。

 

 

【4の解】

 

保護者からの教育に関する要求に対する責務は各地方公共団体にあり一教員のみが対応しなければいけないということはない。

 

特に要求内容が権限外のことに及んでいる場合、権限はないので返答できないと言う。

 

 

 

法律としてはこのような解になる。

バックグラウンドとして知っておく必要がある。

 

それを踏まえて、冷静に感情的にならずに対応することが望まれる。

 

 

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おススメである。

 

 

 

ー太田輝昭

 

 

 

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太田輝昭

沖縄県立公立高等学校 保健体育科教諭 TOSS沖縄代表 

「知的な学びは楽しいもの」のモットーのもと、授業の腕を上げるために日々、研鑽している。TOSS授業技量検定三段。剣道教士七段。琉球古典音楽野村流音楽協会新人賞。京都教育大卒。琉球大学院教育学研究科教育専攻保健体育専修卒。琉球大学医学部保健学科博士後期課程在学中。単著『「平泳ぎ」「クロール」で25m泳げる10のステップ』(明治

                図書出版)編著『高校生が夢中になる知的な授業』(明治図書出版)、共著『沖縄から平和学習へのメッセージ』他多数 

                H25文部科学省委託事業「教員の資質能力向上に係る先導的取り組み支援授業」受託。




  

 


 

  

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